建設業法施行規則 第七条の八

(登録技術試験事務の実施に係る義務)

昭和二十四年建設省令第十四号

登録技術試験実施機関は、公正に、かつ、第七条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録技術試験事務を行わなければならない。 一 次の表の第一欄に掲げる種目ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 二 登録技術試験を実施する日時、場所その他登録技術試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 三 登録技術試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録技術試験の問題及び合格基準を公表すること。 五 登録技術試験に合格した者に対し、別記様式第二十一号による合格証明書(以下「登録技術試験合格証明書」という。)を交付すること。

第7条の8

(登録技術試験事務の実施に係る義務)

建設業法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十四号)

第7条の8 (登録技術試験事務の実施に係る義務)

登録技術試験実施機関は、公正に、かつ、第7条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録技術試験事務を行わなければならない。 一 次の表の第一欄に掲げる種目ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 二 登録技術試験を実施する日時、場所その他登録技術試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 三 登録技術試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録技術試験の問題及び合格基準を公表すること。 五 登録技術試験に合格した者に対し、別記様式第21号による合格証明書(以下「登録技術試験合格証明書」という。)を交付すること。

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