建設業法施行規則 第七条の十五

(登録の取消し等)

昭和二十四年建設省令第十四号

国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 一 第七条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第七条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第七条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。

第7条の15

(登録の取消し等)

建設業法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十四号)

第7条の15 (登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 一 第7条の5第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 二 第7条の9から第7条の11まで、第7条の12第1項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第7条の12第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第7条の17の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。

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