建設業法施行規則 第七条の十八
(公示)
昭和二十四年建設省令第十四号
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第七条の九の規定による届出があつたとき。 三 第七条の十一の規定による届出があつたとき。 四 第七条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録技術試験事務の停止を命じたとき。
(公示)
建設業法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十四号)
第7条の18 (公示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第7条の9の規定による届出があつたとき。 三 第7条の11の規定による届出があつたとき。 四 第7条の15の規定により登録を取り消し、又は登録技術試験事務の停止を命じたとき。