建設業法施行規則 第七条の四
(登録の申請)
昭和二十四年建設省令第十四号
前条第二号の表とび・土工工事業の項第六号若しくは第七号、同表電気工事業の項第六号又は同表解体工事業の項第六号の登録(以下この条から第七条の七まで、第七条の十五及び第七条の十八において「登録」という。)は、それぞれ登録地すべり防止工事試験、登録基礎ぐい工事試験、登録計装試験又は登録解体工事試験(以下「登録技術試験」という。)の実施に関する事務(以下「登録技術試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者(以下この項及び次項において「登録技術試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録技術試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録技術試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録技術試験事務を開始しようとする年月日 四 登録技術試験委員(第七条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあつては、その旨 五 申請に係る試験の種目
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 登録技術試験委員のうち、第七条の六第一項第二号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 四 登録技術試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 五 登録技術試験事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 六 その他参考となる事項を記載した書類