建設業法施行規則 第五条

(許可の更新の申請)

昭和二十四年建設省令第十四号

法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。

第5条

(許可の更新の申請)

建設業法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十四号)

第5条 (許可の更新の申請)

法第3条第3項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建設業法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(許可の更新の申請) | 建設業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ