建設業法施行規則 第六条
(提出すべき書類の部数)
昭和二十四年建設省令第十四号
法第五条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 一 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通 二 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数
(提出すべき書類の部数)
建設業法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十四号)
第6条 (提出すべき書類の部数)
法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 一 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通 二 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数