測量法施行規則 第一条

(測量標の形状)

昭和二十四年建設省令第十六号

測量法(以下「法」という。)第十条第二項に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。

第1条

(測量標の形状)

測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)

第1条 (測量標の形状)

測量法(以下「法」という。)第10条第2項に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)測量法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(測量標の形状) | 測量法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ