測量法施行規則 第一条の二

(土地の立入りの身分証明書の様式)

昭和二十四年建設省令第十六号

法第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。

第1条の2

(土地の立入りの身分証明書の様式)

測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)

第1条の2 (土地の立入りの身分証明書の様式)

法第15条第4項(法第39条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。

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