測量法施行規則 第一条の五
(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)
昭和二十四年建設省令第十六号
法第二十三条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)
測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)
第1条の5 (永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)
法第23条第1項(法第39条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。