測量法施行規則 第一条の四

(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)

昭和二十四年建設省令第十六号

法第二十一条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。

第1条の4

(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)

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第1条の4 (永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)

法第21条第1項(法第39条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。

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