測量法施行規則 第一条の四
(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)
昭和二十四年建設省令第十六号
法第二十一条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。
(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)
測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)
第1条の4 (永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)
法第21条第1項(法第39条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。