測量法施行規則 第七条
(登録申請書の記載事項)
昭和二十四年建設省令第十六号
法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 事務所又は業務所の名称及び所在地 三 測量士又は測量士補となる資格の種類 四 測量に関する実務の経歴 五 専門とする測量の分野
2 前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。
(登録申請書の記載事項)
測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)
第7条 (登録申請書の記載事項)
法第49条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 事務所又は業務所の名称及び所在地 三 測量士又は測量士補となる資格の種類 四 測量に関する実務の経歴 五 専門とする測量の分野
2 前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第50条第6号又は第51条第5号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。