測量法施行規則 第三条
(基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)
昭和二十四年建設省令第十六号
法第二十八条第一項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、別表第三の様式による請求書を国土地理院の長に提出しなければならない。
(基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)
測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)
第3条 (基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)
法第28条第1項(法第42条第2項及び第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、別表第三の様式による請求書を国土地理院の長に提出しなければならない。