測量法施行規則 第二条
(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
昭和二十四年建設省令第十六号
法第二十六条及び法第三十条の規定により承認を得ようとする者は、別表第二の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)
第2条 (測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
法第26条及び法第30条の規定により承認を得ようとする者は、別表第二の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。