測量法施行規則 第五条の二
(永久標識を設置したとき等の通知事項)
昭和二十四年建設省令第十六号
法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。
2 法第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
(永久標識を設置したとき等の通知事項)
測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)
第5条の2 (永久標識を設置したとき等の通知事項)
法第37条第3項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。
2 法第37条第4項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。