測量法施行規則 第五条の二

(永久標識を設置したとき等の通知事項)

昭和二十四年建設省令第十六号

法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。

2 法第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。

第5条の2

(永久標識を設置したとき等の通知事項)

測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)

第5条の2 (永久標識を設置したとき等の通知事項)

法第37条第3項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。

2 法第37条第4項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。

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