測量法施行規則 第八条

(資格を証する書類)

昭和二十四年建設省令第十六号

法第四十九条第一項の規定による測量士又は測量士補となる資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。 一 大学(法第五十条第一号に規定する大学をいう。以下同じ。)において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書 二 短期大学等(法第五十条第二号に規定する短期大学等をいう。以下同じ。)において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。第九条の五第一項第二号及び第九条の六第二項第二号において同じ。)であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書 三 法第五十条第三号の登録を受けた養成施設(以下「測量士補養成施設」という。)において、同号又は法第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書 四 法第五十条第四号の登録を受けた養成施設(以下「測量士養成施設」という。)において、同号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書 五 法第五十条第六号又は第五十一条第五号に規定する知識及び技能を有する者であることを証する書類として国土交通大臣が定めるもの

2 法第五十条第一号から第三号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び前条第一項第四号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。

第8条

(資格を証する書類)

測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)

第8条 (資格を証する書類)

法第49条第1項の規定による測量士又は測量士補となる資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。 一 大学(法第50条第1号に規定する大学をいう。以下同じ。)において、第8条の5第1項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書 二 短期大学等(法第50条第2号に規定する短期大学等をいう。以下同じ。)において、第8条の5第2項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。第9条の5第1項第2号及び第9条の6第2項第2号において同じ。)であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書 三 法第50条第3号の登録を受けた養成施設(以下「測量士補養成施設」という。)において、同号又は法第51条第3号に規定する専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書 四 法第50条第4号の登録を受けた養成施設(以下「測量士養成施設」という。)において、同号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書 五 法第50条第6号又は第51条第5号に規定する知識及び技能を有する者であることを証する書類として国土交通大臣が定めるもの

2 法第50条第1号から第3号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び前条第1項第4号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。

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