測量法施行規則 第八条の三

(測量士及び測量士補の登録)

昭和二十四年建設省令第十六号

国土地理院の長は、第七条第一項の登録申請書の記載事項を審査して、法第四十九条第一項の規定により登録を申請した者が法第五十条又は第五十一条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならない。

2 国土地理院の長は、前項の登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録を申請した者に通知しなければならない。

第8条の3

(測量士及び測量士補の登録)

測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)

第8条の3 (測量士及び測量士補の登録)

国土地理院の長は、第7条第1項の登録申請書の記載事項を審査して、法第49条第1項の規定により登録を申請した者が法第50条又は第51条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならない。

2 国土地理院の長は、前項の登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録を申請した者に通知しなければならない。

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