測量法施行規則 第八条の五

(大学等において修める測量に関する科目)

昭和二十四年建設省令第十六号

法第五十条第一号及び第五十一条第一号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。

2 法第五十条第二号及び第五十一条第二号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。

第8条の5

(大学等において修める測量に関する科目)

測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)

第8条の5 (大学等において修める測量に関する科目)

法第50条第1号及び第51条第1号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。

2 法第50条第2号及び第51条第2号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。

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