測量法施行規則 第六条
(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
昭和二十四年建設省令第十六号
法第四十六条第一項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)
第6条 (基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
法第46条第1項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。