測量法施行規則 第四条の三
(作業規程に定める事項)
昭和二十四年建設省令第十六号
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 測量計画機関の名称 二 作業規程の名称 三 目的及び適用範囲 四 測量の基準 五 作業計画の作成の方法 六 精度管理の方法 七 図化の方法(図化を実施する場合に限る。) 八 地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。) 九 測量成果の種類
(作業規程に定める事項)
測量法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十六号)
第4条の3 (作業規程に定める事項)
法第33条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 測量計画機関の名称 二 作業規程の名称 三 目的及び適用範囲 四 測量の基準 五 作業計画の作成の方法 六 精度管理の方法 七 図化の方法(図化を実施する場合に限る。) 八 地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。) 九 測量成果の種類