獣医師法施行規則 第九条

(獣医師免許証の返納)

昭和二十四年農林省令第九十三号

免許の取消処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に返納しなければならない。

2 業務の停止の処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に提出しなければならない。

3 前項の場合には、農林水産大臣は、業務の停止期間満了の後ただちに免許証を当該獣医師に返還する。

第9条

(獣医師免許証の返納)

獣医師法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第九十三号)

第9条 (獣医師免許証の返納)

免許の取消処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に返納しなければならない。

2 業務の停止の処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に提出しなければならない。

3 前項の場合には、農林水産大臣は、業務の停止期間満了の後ただちに免許証を当該獣医師に返還する。

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