獣医師法施行規則 第九条の五
(弁明書等の提出)
昭和二十四年農林省令第九十三号
当該獣医師又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、獣医事審議会に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる。
2 獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の弁明書及び証拠を示すことができる。
(弁明書等の提出)
獣医師法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第九十三号)
第9条の5 (弁明書等の提出)
当該獣医師又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、獣医事審議会に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる。
2 獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の弁明書及び証拠を示すことができる。