獣医師法施行規則 第九条の八

(委任規定)

昭和二十四年農林省令第九十三号

前六条に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、獣医事審議会が定める。

第9条の8

(委任規定)

獣医師法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第九十三号)

第9条の8 (委任規定)

前六条に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、獣医事審議会が定める。

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