獣医師法施行規則 第八条

(免許証の再交付)

昭和二十四年農林省令第九十三号

獣医師が免許証を亡失し、又はき損したときは、獣医師は、申請書(第四号様式)をその日から三十日以内に農林水産大臣に提出(き損の場合にあつてはその免許証を添付すること。)しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、農林水産大臣は、免許証を再交付する。

3 第一項の申請をした後又は前項の規定により再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、獣医師は、その日から十日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。

第8条

(免許証の再交付)

獣医師法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第九十三号)

第8条 (免許証の再交付)

獣医師が免許証を亡失し、又はき損したときは、獣医師は、申請書(第4号様式)をその日から三十日以内に農林水産大臣に提出(き損の場合にあつてはその免許証を添付すること。)しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、農林水産大臣は、免許証を再交付する。

3 第1項の申請をした後又は前項の規定により再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、獣医師は、その日から十日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)獣医師法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(免許証の再交付) | 獣医師法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ