(臨床研修の実施期間)
昭和二十四年農林省令第九十三号
法第十六条の二第一項の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。
六
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第10条の2
獣医師法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第九十三号)
第10条の2 (臨床研修の実施期間)
法第16条の2第1項の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。
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