獣医師法施行規則 第十条の二

(臨床研修の実施期間)

昭和二十四年農林省令第九十三号

法第十六条の二第一項の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。

第10条の2

(臨床研修の実施期間)

獣医師法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第九十三号)

第10条の2 (臨床研修の実施期間)

法第16条の2第1項の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。

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