獣医師法施行規則 第十条の五

(医薬品)

昭和二十四年農林省令第九十三号

法第十八条の農林水産省令で定める医薬品は、次のとおりとする。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十九条第一項(同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣又は農林水産大臣が指定した医薬品 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の四第一項又は第八十三条の五第一項の規定に基づき農林水産大臣が使用者が遵守すべき基準を定めた医薬品

第10条の5

(医薬品)

獣医師法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第九十三号)

第10条の5 (医薬品)

法第18条の農林水産省令で定める医薬品は、次のとおりとする。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号)第49条第1項(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣又は農林水産大臣が指定した医薬品 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4第1項又は第83条の5第1項の規定に基づき農林水産大臣が使用者が遵守すべき基準を定めた医薬品

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