獣医師法施行規則 第四条の二

(精神障害の届出)

昭和二十四年農林省令第九十三号

獣医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該獣医師が精神の機能の障害を有する状態となり獣医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第4条の2

(精神障害の届出)

獣医師法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第九十三号)

第4条の2 (精神障害の届出)

獣医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該獣医師が精神の機能の障害を有する状態となり獣医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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