人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止) 第一条

(施行期日)

昭和二十四年人事院規則一―四

この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

第1条

(施行期日)

人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の全文・目次(昭和二十四年人事院規則一―四)

第1条 (施行期日)

この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

第1条(施行期日) | 人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止) | クラウド六法 | クラオリファイ