クラウド六法人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)第二十五条人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止) 第二十五条(雑則)昭和二十四年人事院規則一―四附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。