人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止) 第二十五条

(雑則)

昭和二十四年人事院規則一―四

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第25条

(雑則)

人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の全文・目次(昭和二十四年人事院規則一―四)

第25条 (雑則)

附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。