水路業務法 第一条

(目的)

昭和二十五年法律第百二号

この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする。

クラウド六法

β版

水路業務法の全文・目次へ

第1条

(目的)

水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)

第1条 (目的)

この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水路業務法の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 水路業務法 | クラウド六法 | クラオリファイ