水路業務法 第七条

(水路測量の実施方法の勧告)

昭和二十五年法律第百二号

海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前条の規定により許可を受けた者に対し、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。

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第7条

(水路測量の実施方法の勧告)

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第7条 (水路測量の実施方法の勧告)

海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前条の規定により許可を受けた者に対し、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。

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