クラウド六法水路業務法第二章 水路測量及び海象観測の実施等第七条水路業務法 第七条(水路測量の実施方法の勧告)昭和二十五年法律第百二号海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前条の規定により許可を受けた者に対し、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。