水路業務法 第三条

(海象観測)

昭和二十五年法律第百二号

この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海氷及びこれらに関連する諸現象の観測をいう。

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第3条

(海象観測)

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第3条 (海象観測)

この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海氷及びこれらに関連する諸現象の観測をいう。

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