水路業務法 第二十一条

(成果の公表)

昭和二十五年法律第百二号

海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。

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第21条

(成果の公表)

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第21条 (成果の公表)

海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。

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