水路業務法 第二十二条

(成果の提出)

昭和二十五年法律第百二号

第六条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。

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第22条

(成果の提出)

水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)

第22条 (成果の提出)

第6条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。

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