水路業務法 第五条
(水路測量標)
昭和二十五年法律第百二号
この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。
2 水路測量標の種類及び形状は、国土交通省令で定める。
(水路測量標)
水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)
第5条 (水路測量標)
この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。
2 水路測量標の種類及び形状は、国土交通省令で定める。