水路業務法 第八条
(水路測量の実施の公示)
昭和二十五年法律第百二号
海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第六条の規定による許可をしたときも同様とする。
(水路測量の実施の公示)
水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)
第8条 (水路測量の実施の公示)
海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条の規定による許可をしたときも同様とする。