水路業務法 第六条
(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
昭和二十五年法律第百二号
海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。但し、学術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等について国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)
第6条 (海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。但し、学術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等について国土交通省令で定める場合は、この限りでない。