水路業務法 第六条

(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)

昭和二十五年法律第百二号

海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。但し、学術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等について国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

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第6条

(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)

水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)

第6条 (海上保安庁以外の者が実施する水路測量)

海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。但し、学術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等について国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

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