クラウド六法水路業務法第二章 水路測量及び海象観測の実施等第十一条水路業務法 第十一条昭和二十五年法律第百二号海上保安庁長官は、特に必要があるときは、船舶に対し、水路図誌の編修に必要な報告の提出を求めることができる。