水路業務法 第十七条

昭和二十五年法律第百二号

海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量又は海象観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

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第17条

水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)

第17条

海上保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量又は海象観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

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