クラウド六法水路業務法第二章 水路測量及び海象観測の実施等第十三条水路業務法 第十三条(障害物の除去)昭和二十五年法律第百二号海上保安庁の職員は、水路測量を実施するためやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。