水路業務法 第十三条

(障害物の除去)

昭和二十五年法律第百二号

海上保安庁の職員は、水路測量を実施するためやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。

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第13条

(障害物の除去)

水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)

第13条 (障害物の除去)

海上保安庁の職員は、水路測量を実施するためやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。

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