水路業務法 第十五条
(損失の補償)
昭和二十五年法律第百二号
前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。
2 前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。
3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(損失の補償)
水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)
第15条 (損失の補償)
前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。
2 前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。
3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。