水路業務法 第十五条

(損失の補償)

昭和二十五年法律第百二号

前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。

2 前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。

3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

クラウド六法

β版

水路業務法の全文・目次へ

第15条

(損失の補償)

水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)

第15条 (損失の補償)

前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。

2 前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。

3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水路業務法の全文・目次ページへ →
第15条(損失の補償) | 水路業務法 | クラウド六法 | クラオリファイ