クラウド六法水路業務法第二章 水路測量及び海象観測の実施等第十八条水路業務法 第十八条昭和二十五年法律第百二号船長は、船舶を、正当な理由がないのに前条の標識を掲げる船舶に著しく接近させて航行させてはならない。