クラウド六法水路業務法第二章 水路測量及び海象観測の実施等第十六条水路業務法 第十六条(水路測量標及び測量船の保全)昭和二十五年法律第百二号何人も、正当な理由がないのに、水路測量標を毀損し、移転し、その他水路測量標の効用を害する虞のある行為をしてはならない。