水路業務法 第十条
(資料又は報告の提出の要求)
昭和二十五年法律第百二号
海上保安庁長官は、特に必要があるときは、地方公共団体その他港湾施設の管理者に対し、その管理する港湾施設の状況について資料又は報告の提出を求めることができる。
(資料又は報告の提出の要求)
水路業務法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二号)
第10条 (資料又は報告の提出の要求)
海上保安庁長官は、特に必要があるときは、地方公共団体その他港湾施設の管理者に対し、その管理する港湾施設の状況について資料又は報告の提出を求めることができる。