生活保護法 第三条

(最低生活)

昭和二十五年法律第百四十四号

この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

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第3条

(最低生活)

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第3条 (最低生活)

この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

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