生活保護法 第二条

(無差別平等)

昭和二十五年法律第百四十四号

すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

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第2条

(無差別平等)

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第2条 (無差別平等)

すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

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