国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第一条
(目的)
昭和二十五年法律第百七十九号
この法律は、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
(目的)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十九号)
第1条 (目的)
この法律は、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。