国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第七条
(選挙公報発行費)
昭和二十五年法律第百七十九号
選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
2 前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。
3 都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。
4 人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。