国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第六条

(選挙会経費及び選挙分会経費)

昭和二十五年法律第百七十九号

選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

2 政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十三万三千百九十円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十一万五千五百五十八円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十二万七百五十九円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては六十八万三千二百六十六円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。

3 選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四万五百九十円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八万千百八十円、二級地にあつては七万千四百三十八円、三級地にあつては六万九千四百九円、四級地にあつては五万六千十四円をそれぞれ加算するものとする。

第6条

(選挙会経費及び選挙分会経費)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十九号)

第6条 (選挙会経費及び選挙分会経費)

選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

2 政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十三万三千百九十円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十一万五千五百五十八円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十二万七百五十九円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては六十八万三千二百六十六円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。

3 選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四万五百九十円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八万千百八十円、二級地にあつては七万千四百三十八円、三級地にあつては六万九千四百九円、四級地にあつては五万六千十四円をそれぞれ加算するものとする。

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