国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第十七条

(再選挙等の経費)

昭和二十五年法律第百七十九号

国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第九条まで、第十一条及び第十三条の三から第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。

2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「二、二六六、六八八」とあるのは「一、二七六、一一八」と、同条第二項中「百十二万七百五十九円」とあるのは「六十八万三千二百六十六円」とする。

第17条

(再選挙等の経費)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十九号)

第17条 (再選挙等の経費)

国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の3から第15条までの規定によつて算出した経費の額と第13条(第9項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第9項並びに第13条の2第1項及び第2項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。

2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第6条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項の表中「二、二六六、六八八」とあるのは「一、二七六、一一八」と、同条第2項中「百十二万七百五十九円」とあるのは「六十八万三千二百六十六円」とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の全文・目次ページへ →