国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第十三条

(事務費)

昭和二十五年法律第百七十九号

第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。

2 都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

3 投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

4 選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万六千二百三十六円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては八千百十八円をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。

5 都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。

6 支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。

7 選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。

8 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。

9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。

10 都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。

11 市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。

12 特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。

第13条

(事務費)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百七十九号)

第13条 (事務費)

第4条から第9条まで及び第11条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。

2 都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

3 投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

4 選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万六千二百三十六円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては八千百十八円をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。

5 都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。

6 支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。

7 選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第1項から第5項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。

8 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第22条第1項若しくは第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。

9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第49条の規定による不在者投票若しくは同法第49条の2第1項第2号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第49条第2項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。

10 都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第169条第2項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。

11 市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第49条第7項から第9項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。

12 特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。

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